賃貸のトラブルで立ち退きを通知されたら?無料の5つの相談窓口とは?
賃貸のトラブルで立ち退きを通知された場合の対処法を説明しています。
まず、賃貸契約解除予告は6カ月以上前に必要であることを説明し、立ち退きの正当な理由や自分から出ていくとは言っては不利になることを説明しています。
最後に、賃貸のトラブルを無料で相談できる窓口を紹介しています。
賃貸契約解除予告は6ヶ月以上前に必要
一般的に考えて、賃貸契約書においては「正当事由」が見られるといった場合、「賃貸人(貸主。家主側)は6ヶ月以上前の事前通知により契約解除を行なえる」というのが明記されています。
それにも係わらず、「借地借家法」で借り主は居住権が守られています。貸主(家主)側から、「正当事由」がある事例以外で、無理やりに立ち退きや移動を強制的、指示することなどはできません。
立ち退きの正当な理由とは?
社会的な見方として、明け渡しに該当することを意味します。主として「貸した家に、自分、あるいは自分の家族が住まざるを得なくなってしまった重大な事情」、または、「老朽化に起因する建て替えの必要、防災上における危険度」等といったケースがあげられます。
ただし、「正当事由」の見解は多様なものが有り、裁判沙汰になることも考えられるそうです。
立ち退きを通知された場合の対処法は?
借り主は予想だにしない契約解除通知には驚かれるのはないでしょうか?賃貸住まいだという以上はそのような事もありえるわけです。
落ち着いて、これから先どうしたらいいのか、まず第一に適切な情報を調査するようにするといいでしょう。
自分から出ていくとは言ってはダメ!
裁判の実際の例では、貸主側が誠実とはいえない対応の状況であったとき、借り主が感情を抑えきれずに「もうこんな所出て行ってやる」と退去してしまった場合、「借り主の考えでの退去」と捉えられて保障自体がされないということもあり得ます。
ですから、合意するまでは、自分から引越しを行なうとなどというような行動を行なわないように気を付けてましょう。
無料で相談できる窓口は?
こちらで説明する窓口は、原則的には相談だけを目的としています。
なので、トラブルの仲裁あるいは相手に対しての指導などの目的のためには利用ことができません。
当事者同士でのやり取りの直前に理解しておいたほうが良い事や、一般的に考えてどんな風になるのか気になっている等々の自らの状態を説明してアドバイスを受けるためのものです。
また、相談窓口を利用しても当事者同士での話し合いがつかない、自分だけでは対話や決断が無理だと言うときには、正式に弁護士などに依頼するといった方法も視野にいれておきましょう。
まずはその前に、専門家によるアドバイスが聞くことができる各事務所で行なわれている無料相談を利用することをおすすめします。
行政機関の相談窓口
それぞれの自治体によって実施されている無料法律相談。
国民生活センター
電話による相談が基本で、自身の状況を考慮して専門家によるアドバイスが受けられます。
各弁護士・司法書士事務所
相談に限っては、無料で受けてもらえるところがたくさんあります。
日本司法書士会連合会・司法書士総合相談センター
各都道府県司法書士会による司法書士総合相談センターです。敷金問題など広範囲に及ぶ分野の相談にのってくれます。また、相談は書面(HPのフォーム、Eメール、FAX、郵便)だけとなります。
公益財団法人日本賃貸住宅・管理業協会ご相談コーナー
賃貸借問題に関してのアドバイスを受けられます。
まとめ
まず、賃貸契約解除予告は6ヶ月以上前位に通知する義務があるようですね。
そして、立ち退きの正当事由がない場合は、借り主にも住む権利があるので、納得いかない場合は、無料相談窓口で、専門家に相談されることをおすすめします。